弁護士ブログ

無駄な時間?

2019.12.11

 最近,「桜を見る会」をめぐる報道を多く目にします。正確にいうと,「桜を見る会」及び「『桜を見る会』の前日に行われた夕食会」(以下「夕食会」)が問題になっています。

 情報を冷静に観察すると,問題を「桜を見る会」の規模や招待客の属性の方向に持って行きたがる勢力と,「夕食会」の方向に持って行きたがる勢力に分けられるようです。現在は,とある会社と絡めて招待客の属性の方に報道が引っ張られつつあります。さて,これで良いのでしょうか。

 個人的には夕食会の方を優先して検討すべきかと思います。

 なぜか?

 時系列順です。

 先の文章に何かを感じた方,時系列以外のことが浮かんだ方,その感覚は正しいと思います。

 桜を見る会の問題も,夕食会の問題も,これまでであったらどちらも辞職レベルの問題になり得たように思われます。ところが現在の報道でコメントする方々は「何が違法なのか」などと言う始末です。違法でなければよいというならば,これまで辞職した大臣や国会議員の多くは辞職しなくてよかったはずです。コメンテーターはこれまで辞職しなくてよかった方々のイメージを貶めて,評価を低下させて辞職に追い込んでいたといっても過言でないでしょう。こういったコメントを述べる方は問題の本質から国民の目をそらせたい方なのかと勘繰ってしまいます。出来事をつぶさに検討する前から,誰も言っていない「違法性」を持ち出すような迂闊なコメンテーターにだまされないように注意しなければならないと思います。

 報道だけを見ると政権側の対応が酷いように感じられます。名簿をシュレッダーで廃棄したことに始まり,データもないと言い,データは行政文書(公文書)ではないとまで言っています。そして触れる必要性があまり感じられない障害者雇用を持ち出して弁解する辺りはさすがに黙っていてはいけないのではないかと思わされました。また,事実か否かはわかりませんが,与党の方々は「首相が逃げ勝った」という趣旨の発言していると報道されています。この発言が事実だとしたら,首相が悪いことをしたと認めていることになります。何もないなら「痛くもない腹を探られた」とか,一貫して「潔白」のコメントが出なければおかしい。そして「無駄な時間を費やした」という言葉が続かなければおかしい。長期政権ゆえの緩みか,取り返しの付かない失言が公にされ,そのことに当事者が気付いていない状態です。

 私はでき得る限り中立を意識して,政治家の失言やスキャンダルを過大に評価しないように心がけているのですが,前記の発言を見て,今回ばかりは政権与党と関係省庁が国民と真っ直ぐ向き合うまで,問題を有耶無耶にしてはいけないと思ってしまいました。政権与党はこの問題について少しふざけすぎてしまったのではないでしょうか。

 現在,野党が行っている追及は国政調査権(憲法62条)に基づくものと考えてよいでしょう。注意すべきは,国政調査権は国会の権能であり,野党のみならず与党も行使することができ,かつ行使すべきであるということです。与党がこの問題について向き合わないのであれば憲法の趣旨に反することはもとより,政党としての自浄作用がないことを自認していると言わざるを得ません。与党が自陣の正当性を示すためにも,与党の支持者こそが,この問題について(客観的に)理解できるまで支持政党に説明を求めるべきでしょう。今は「他に議論しなければならない法案がある」「無駄な時間を費やすな」と言いたいところでしょうが,今,解消しなければ長期的には膨大な「無駄な時間」を費やすはめになる可能性もあります。小さな「無駄な時間」や「無駄と感じられる時間」があってこそ国民による政権の監視が有効になるのです。

投稿者:河野邦広法律事務所

Twitter考

2019.10.05

 近頃のSNSの発展,拡散はめざましく,FaceBookやTwitter等が広く利用されています。特にTwitterは芸能人や政治家が仕事に関することまでつぶやくようになっているようです。私はTwitterがここまで普及するとは思っていませんでした。そもそもTwitterの収益構造は明らかでなく,限られた広告枠の収入があるにしても,あれだけの場を提供するには費用がかかりすぎます。ですから早期に有料になるのだろうと思っていたのですが,そうではないようです。

 Twitterの普及はこれまで社会に対して発言する機会がなかった一般市民に発言や表現の場を与えたという意味で,表現の自由(憲法21条1項)の充実に一役買ったと言っても過言ではないでしょう。

 その反面,気軽に発信できてしまうことの弊害も多く現れています。例えば,Twitterの投稿が激増した時期以降,私は一人で外食をすることがほとんどなくなりました。最初のきっかけは飲食店内で若者がカウンターにおいてある調味料を鼻の穴に入れたり,直接口をつける動画がニュースで放映された時です。そのような者がいるであろうことは想像していましたが,いざ目の当たりにしてしまうと,カウンター上の調味料を使う気が失せてしまいました。それでも外食はしていたのですが,今度は厨房の従業員が食材を粗末に扱ったり,不衛生な行動を採る動画がニュースで放映されました。こうなってしまうと外食をする気が失せてしまいます。現在私は一人で外食するならば厨房が見渡せるような所くらいしか行きません。それくらい投稿動画から受けたショックは大きかったのです。

 このようにTwitterをきっかけに外食をしなくなった方は多いのではないでしょうか。Twitterの普及と飲食店の売り上げを調べればと負の相関関係が認められると思います。

 なぜ人は不特定多数の人間に向けて発信することができるようになると軽率かつ大胆になってしまうのでしょうか。きっと投稿者は投稿するまでは善良な市民であった可能性が高いと思います。そういった方がいざ発信するとなると社会規範を逸脱してしまうのです。

 思春期に好きな子の前で必要以上に張り切ってしまう子とは違うように思われます。そもそも不特定多数の人間に好かれたいわけではありませんし,むしろすさまじい非難を受ける可能性の方が高いのです。それでも高揚してしまうところにTwitterを含むSNSの怖さがあります。

 こういった,いわば「偽悪」を助長するのがTwitterの性質であるとするならば,正反対の「偽善」を加速するのもTwitterの性質かもしれません。Twitterには真の正義感から筋の通った主張する方もいれば,表面的で空疎な言葉も多く感じられます。そもそもTwitterは不特定多数の人々に,匿名に近い形で「つぶやく」ことができるのが特徴であったにもかかわらず,多くの方がテレビのインタビューに答えるようにかしこまっています。確かに無難なことを述べていた方が炎上は避けられますが,無難なことを述べるためにTwitterを利用する意味もわかりません。結局,炎上を恐れれば「偽善」に近づき,恐れなければ「偽悪」に近づくという振り子のような構造に陥っているのかもしれません。面白いのは「無難」が振り子の端であり,真ん中ではない,ということです。Twitterの振り子の中心は結局「本音」をつぶやくことに行き着くことになります。

 このように考えるとTwitterは中途半端に利用する者を「偽善」と「偽悪」に振り分ける装置のように思われます。

 こういった特性を利用者が自覚して,Twitterが健全な方向で発展してもらえればと思います。

 それにしてもTwitterの収益構造は謎ですね。

投稿者:河野邦広法律事務所

極端な意見

2019.09.12

 新聞その他の報道において,日弁連が会として決議を出したことが報じられることがあります。埼玉弁護士会など各県の弁護士会(単位会)も会長声明を出すことがあります。日弁連の決議で有名なものでは死刑制度廃止でしょうか。最近では同性婚の法制度化がありました。朝鮮学校への補助金停止に反対する声明もありました。これらの決議や声明の内容に反対の立場の方も多いのではないかと思います。そのため日弁連や弁護士に対する誹謗中傷も増えているようです。

 一般の方々にとっては弁護士が「極端な思想」を持っており「極端な意見」を述べているように映るかもしれません。では,弁護士の思想や意見が極端であったとして,弁護士は何故,そのような極端な意見を表明するのでしょうか。

 民主主義において,物事は多数決で決められます。立憲民主主義においては少数派を尊重した上で多数決を行うことになっていますが,現在は有名無実化していると言っても過言ではないでしょう。その結果,民主主義の過程において少数派は徹底的に排除されることになります。そして少数派が意見を反映させようとした場合,前記のとおり民主主義の過程では反映されませんから,民主主義の過程の外から変えていく方法を採らざるを得ないことになります。その民主主義の過程の外に弁護士がいると考えて下さい。つまり弁護士は民主主義の過程の外から,少数派の意見を反映させるために決議や声明を出すのです。

 そして決議や声明はどこに向かって発せられるかというと,主に国家です。不健全な国家は多数派の意見のみに従って動きますので,少数派の意見など反映しようとしません。そのため国家自体が極端な姿勢を採っている状態なのです。そのように極端な姿勢を採っている国家に対して,多少でも譲歩を示すような意見を述べると,国家(多数派)に都合の良い方向に押しきられてしまいます。それを防ぎ,国家(多数派)と相互に譲歩した結論に落とすためには極端な意見を述べておかなければならないのです。

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(8)

2019.08.29

⑻ 最後に

 7回に渡って「弁護士はなぜ悪い人を弁護するのか」についてお話しさせていただきました。

 長い文章を読んでいただきありがとうございます。

 「よくわかった」と言っていただける方と「やはり納得できない」という方の両方がいらっしゃるかと思います。ほとんどの方は逮捕・勾留,起訴などということは経験しないため,情状弁護の必要性について現実味をもって理解することが困難なのは重々承知です。

 しかし戦後の平和な国民生活は,戦後政治や経済発展のみによるものではなく,戦前の国民による国家権力との闘争とそこから得られた教訓なくしては存在し得ません。過去の国民に感謝し,過去の犠牲に報いるためにも,過去に起こった国家権力による国民の悲劇を事実として真摯に受け止め,その悲劇を繰り返さないと誓った憲法の理念を心に刻むことが必要であると考えます。これは先人からの恩恵により平和な生活を享受する現代の国民の責務ではないかと思います。過去の悲劇を知り,これを忘れなければ,弁護人の必要性を少しは現実味をもって理解することができるかもしれません。

 そして弁護士は憲法から託された尊い職務を全うするよう真摯に努力しなければならないと思います。

 最後までおつきあいいただきありがとうございました。

(おわり)

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(7)

2019.08.27

⑺ 弁護士はなぜ悪い人を弁護するのか③

【弁護士の仕事③ 知識・情報の提供と外部との連絡役】

 被疑者は逮捕された後に勾留されることが多いといえます。勾留されると外界との連絡を遮断されますし,ネット環境もありません。このような状態では裁判についての知識・情報その他,自分の知りたい情報を得ることはできません。また裁判についての情報が得られないだけでなく,家族や職場との連絡も困難になります。このようなときに弁護人が知識・情報を与え,家族や職場との連絡役になります。

 また,公判は法定の手続にのっとって進められますが,初めての公判で知識のない一般の方が誤ることなく自己の主張をすることは極めて困難であると思います。さらにいえば,いわゆる「自己弁護」は信用されないことが多く,客観的な目を持った弁護人による主張があってこそ信用されることも多々あります。

 以上のように日頃あまりクローズアップされない弁護活動が弁護士によって日々,行われていることをご理解いただければ,少しでも有罪の場合の弁護についても理解深まるのではないかと思います。

(つづく)

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(6)

2019.08.19

⑹ 弁護士はなぜ悪い人を弁護するのか②  

【弁護士の仕事② 適正・公平な裁判の実現】

 建前として裁判官が中立公正であることはもっともです。しかし,弁護人がつかない事件が増えていけば裁判官の気が緩み,検察官の言い分を不当に受け入れてしまうことにならないとも限りません。

 繰り返しになりますが,憲法や刑事弁護制度は国家権力に対する強い不信感を前提としています。裁判所も司法権を担う国家権力であることを思い出してください。

 弁護人がいない場合にまで裁判官に安易に信頼を置くことは憲法の発想からは危険といえます。

 裁判の手続が適正・公平に行われているか,弁護人によってチェックされてこそ,真に適正・公平な裁判が実現するのです。

(つづく)

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(5)

2019.08.13

⑸ 弁護士はなぜ悪い人を弁護するのか①

 では,弁護士はなぜ悪い人を弁護するのでしょうか。

 もう理解されている方もいらっしゃるかと思いますが,弁護士は憲法に基づく職業であり,憲法により国家機関から国民を守る役割を与えられました。そして守るべき「国民」に有罪・無罪の区別はなく,刑事手続の当事者となった国民は全て弁護士によって国家権力から守られる権利があるのです。弁護士はその権利を実現する存在です。だから弁護士は「悪い人」も弁護します。

 そのように憲法で決められても納得がいかないという方もいらっしゃるかと思います。そのような方にわかっていただくにはどうしたらよいでしょう。おそらく納得がいかない方には,あまり知られていない弁護士の仕事について説明をする必要があるかもしれません。

  【弁護士の仕事① 逮捕・勾留や起訴を阻止する】

 普通に生活していると気がつきませんが,起訴するまでもない軽微な「犯罪」をしてしまっている方は結構います。大げさかも知れませんが,例えば,あなたが国家にとって不都合な発言・行動をし,または不都合な思想を持っているとみなされて,軽微な犯罪で逮捕,起訴されるということはあり得ます。戦前には実際にそのようなことが行われ,拷問が行われたのです。現在では戦前のような拷問はないとしても,逮捕・起訴されただけで社会的に大きな不利益を被ります。

 弁護人は逮捕・勾留が不当ではないかをチェックして,不当であれば検察官に意見を述べ,準抗告を申し立てるなどして釈放させます。また起訴が不当と考えれば,検察官に意見を述べて嫌疑不十分による不起訴や起訴猶予といった処分にさせることも多いです。世間的には無罪判決はセンセーショナルに報じられますが,不起訴処分が大きく採り上げられることや,まして不起訴処分のために奔走した弁護士が讃えられることはほとんどありません。

 弁護士は逮捕・勾留または起訴されないようにする仕事をしているのです。

(つづく)

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(4)

2019.08.10

⑷ 憲法と刑事弁護

 憲法は全部で103条までありますが,31条から40条の10条を使って刑事手続について規定しています。これは⑶刑事弁護制度の歴史で書いたように,戦前の刑事手続において裁判官まで一緒になって被告人を拷問するといった人権蹂躙が罷り通っていたことから,二度とこのようなことが起こらないように,憲法36条で「公務員による拷問」を「絶対に」禁止し,その他の規定でも人権を手厚く保障したといえます。

 そして今後,刑事手続における人権侵害が起こらないように,国家権力から国民を守る役割を弁護人に担わせたといえます。

 こうして刑事弁護の歴史を知った後に憲法の条文を読むと,なぜ憲法が公務員による拷問を「絶対に」禁止したのか,また国家機関ではない個人である「弁護人」を明文で規定したかが理解できるのではないでしょうか。

(つづく)

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(3)

2019.08.07

⑶ 刑事弁護制度の歴史

 弁護士制度の歴史で書いたように,弁護士の始まりである代言人は民事訴訟を前提としており,(刑事)弁護人という制度は存在しませんでした。明治時代,刑事手続における被告人は現在のような訴訟の当事者ではなく,証拠として扱われていました。拷問も法律で認められていました。今では考えられませんが,判事(裁判官)の決定で「訊杖(じんじょう)」(杖で背や尻を叩く。)や「算板(そろばん)」(ギザギザの板の上に正座をさせる。)といった拷問が行われていました。恐ろしいですね。「算板」は時代劇や漫画のワンシーンで,正座した太ももの上に石の板を乗せられるのを見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。今でいうところの裁判官がこれをやっていいと決めていたことを考えると,当時の国民がいかに人権を侵害されていたかがわかるのではないでしょうか。

 日本で初めて私選弁護のようなことが行われたのは明治9年,外国人関係の刑事事件に限り,国民が前述の代言人に依頼することが認められたというものです。

 刑事弁護人制度が初めて採用されたのは明治13年の治罪法(のちの旧刑事訴訟法)です。この時は公判手続後の被告人にのみ弁護人選任権が認められました。

 被疑者に弁護人選任権が認められたのは終戦後の昭和23年,現行の刑事訴訟法の制定に伴ってのことでした。

 現行の刑事訴訟法30条1項は「被告人又は被疑者は,何時でも弁護人を選任することができる」と規定しますが,これは憲法34条「何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」に基づいています。

 ここで刑事弁護人と憲法の関係がつながりました。

(つづく)

投稿者:河野邦広法律事務所

「悪い人」を弁護する?(2)

2019.08.01

⑵ 弁護士制度の歴史

 江戸時代の訴訟(遠山の金さんを思い浮かべて下さい。)においては,今でいうところの弁護人はいませんでした。ただ,訴訟関係人を泊める旅館の経営者が「公事師」と呼ばれ,訴訟関係人を法廷に連れて行ったり,付き添ったりしていたそうです。

 その後明治時代になって,訴状を作成する代書人と民事訴訟における弁論の代理をする代言人が定められました。この代言人が現在の弁護士の始まりです。日本の弁護士の始まりは民事弁護士ということになりますね。

 明治26年になると弁護士法が制定され,「弁護士」という職業になりました。しかし弁護士会が検事正の監督を受け,懲戒は裁判所が行うなど,いわゆる弁護士自治が保障されていませんでした。

 大正時代には東京弁護士会が分裂し,大正12年に第一東京弁護士会,大正15年に第二東京弁護士会が設立されたそうです。

 (東京が)大混乱の大正時代を経て,昭和8年,弁護士法が全面改正されます。この改正で女性にも弁護士資格が認められ,弁護士試補(今でいう司法修習生)が採用されるなど,やっと現在の弁護士制度と近いものになりました。

 その後,戦時中には弁護権の制限など弁護士が社会的に苦境に立たされる状態になりました。

 そして終戦後の社会情勢の変化に合わせるため,昭和24年に現行の弁護士法が制定されました。

(つづく)

投稿者:河野邦広法律事務所

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