弁護士ブログ

憲法9条と戦争

2022.03.18

 ロシアによるウクライナの侵攻があって以降,憲法9条に関する議論をすべきとの意見が見受けられます。それらの意見の大多数は,9条についての理解に基づいておらず,大国による侵攻を目の当たりにして焦った末の行動か,今回の事態をチャンスとみて自分の意見を通そうとしているもののように思われます。つまり9条改正が必要かについて,あまり深くは考えられていないように見受けられるということです。

 少し前まで,政府も9条改正を訴えていました。改正が必要な理由として政府は,「自衛隊の合憲性の問題に終止符を打つ」といったことを述べたと記憶しています。しかし自民党を基盤とする歴代政府の立場は,自衛隊を「合憲」とするものです。近時の政府も自民党を基盤としていることから,自衛隊を「合憲」とする立場かと思います。そして自衛隊が合憲である以上,9条の改正は必要ないはずです。

 それでも改正が必要な理由は何でしょう。この点について考え得る説明は「自衛隊関連法案の審議の度に自衛隊の合憲性が問題となり,法案審議が円滑に進まないから」といったものが考えられます。しかし,憲法は国家の基本法であり,9条はその中でも3大主義の一つを構成する根本的理念です。そのような重要な条文を法案審議の円滑化といった理由で改正することは説得力がないように思われます。

 おそらく政府与党による近時の立法及び将来の立法を考えると,従来の政府解釈でも自衛隊等についての正当化が苦しいことを政府自身が認識しているのだと思います。

 そもそも憲法は自衛隊のような組織を日本国が保有することを認めていないのでしょうか。

 9条の解釈について,いわゆる通説は,侵略戦争に限らず自衛戦争も放棄しており,戦力不保持の範囲も限定しないというものですから,通説に従えば自衛隊は違憲になりそうです。

 通説の他にも複数の説が存在するのですが,自衛隊については違憲とするものが大多数と思われます。

 このように述べると,「そんなはずはない」,「弁護士はおかしい」,「憲法学者はおかしい」といった声が飛んできます。しかし,理屈としてはそうなのです。

 とはいえ,戦争を放棄し,戦力を保持しないと規定する日本国憲法が自国の安全をどのようにして保障するつもりだったのか,という疑問が湧くのも当然だと思います。

 この問いに対し,憲法前文は以下のように答えます(宮澤俊義「全訂日本国憲法」参照)。

 「日本国民は,・・・・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。」

 つまり他国が戦争を起こさないと信頼することで自国の安全を保障するということです。

 さらにこの点については,清宮四郎先生の「憲法Ⅰ」において以下のように書かれています。

 「非常な決意のもとに,あらゆる戦争を放棄し,一切の戦力を保持しないことにした。その結果,自国の安全と生存を諸外国民の公正と信義にゆだねることになるが,それは覚悟のうえである,というのである。」

 つまり,日本は他国から侵攻される危険に晒されるけれども,それはわかった上で敢えて戦争や武力を放棄した,ということです。

 このような日本国憲法の決意,理念は,全ての国家が軍を保有していると言っても良い世界情勢においてはドラスティックといえます。理解に苦しむという意見があってもおかしくはありません。

 日本がこのように「非常な決意」をした背景には,第二次世界大戦,太平洋戦争における悲惨な経験を通じて,二度と戦争をしたくないと国民の誰もが考えたという歴史があります。

 前掲「憲法Ⅰ」にも以下のように書かれています。

 「この憲法で,極めて徹底した戦争の放棄・軍備の撤廃という,世界史上画期的なくわだてをあえてしたが,それは,単に国をあげての大戦争に敗れ,ポツダム宣言を受諾した結果,やむをえないものと認めたからではない。冷静に過去の行為を反省するとともに,国家・人類の将来進むべき道を考察してみた場合,そこに自ずから恒久平和の念願が湧きいで,また,人間相互の関係を支配する崇高な理想-友愛・協和-を深く自覚するに至ったからである。」

 「世界史上画期的」とあるように,日本国憲法は世界に類を見ない究極的な平和主義を標榜していると言っても過言ではありません。

 このような究極的な平和主義に対しては,軍隊を保有する国家に囲まれている現状においては現実的でないという意見があると思います。そのような意見を否定するつもりはありません。しかし,日本国憲法が悲壮ともいえる決意を表明するほどに戦争というものは醜悪,有害なものなのだということを感じ取るべきではないでしょうか。戦争を簡単に表現するならば,「見ず知らずの人間どうしの殺しあい」です。そして大義を語って戦争を慫慂する人々は,安全な位置から醜い殺しあいを眺めているだけなのです。

 もし9条を改正して日本が戦争をできる国にする場合,その改正が意味することは,自分が,自分の子どもが,自分の愛する人が,自分を愛してくれる人が戦争に行って醜い殺し合いをすること,ひいては殺されることを認めるということです。

 9条改正の議論は,自分が戦争に行くことはないとたかをくくっている人々に任せてはいけません。自分のこととして,自分の愛する人のこととして考えていただきたいと願います。

投稿者:河野邦広法律事務所

憲法9条の基礎知識

2022.03.05

 ロシアによるウクライナ侵攻により,憲法9条に関する論争が急激に増えているように思います。

 憲法第9条というと漠然と「戦争を放棄している」「軍隊を持てない(けれど自衛隊は持てる?)」くらいに理解されている方も多いのではないでしょうか。それでも一般的な理解としては充分なのですが,9条の存在意義や改正議論を適格に論じるためには補充が必要です。

 そこで今回は9条の難しい用語を中高生でも理解できるように解説してみたいと思います。

 まずは条文を見てみましょう。

 9条は2つの項で構成されています。

 1項 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。

 2項 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

 下線部の用語を順に説明します。

⑴ 「国権の発動たる戦争」

 「国権の発動たる戦争」は「戦争」と同じ意味とされています。

 では「戦争」とは何でしょうか。

 「戦争」とは,簡単に表現すれば「戦争を始めます」という意思が表明されて(宣戦布告),皆さんが考える戦闘状態が始まることです。一般的には,宣戦布告に伴って戦時国際法規が適用されることになります。

 では国が「戦争を始めます」と言わなければ「戦争」にあたらず,憲法で禁止されないということでしょうか。この点は次の項で述べます。

⑵ 「武力による威嚇又は武力の行使」

 前記⑴の「戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」は異なるのでしょうか。

ア 「武力の行使」

 条文上の順番とは異なりますが,先に「武力の行使」について説明します。

 結論から言うと,「武力の行使」は宣戦布告なしに行われる事実上の戦争を含むとされます。先ほどの「戦争」の定義から,宣戦布告がない場合には「戦争」にはあたらないことになりますが,その場合には「武力の行使」にあたるため,禁止されます。

 日本が歴史上,「武力の行使」をした例としては満州事変や日中戦争があります。

イ 「武力による威嚇」

 「武力による威嚇」がまだ戦争の状態でないことは何となくわかると思います。その上で「武力による威嚇」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。

 「武力による威嚇」とは,「他国に対して,こちらの要求を受け入れなければ,武力に訴えてその主張を通すという意志を示して,その他国を脅かすこと」とされます。

 日本は過去に他国から「武力による威嚇」を受けたことがあり,反対に他国に対して「武力による威嚇」を行ったこともあります。

 日本が「武力による威嚇」を受けた例が「三国干渉」です。「三国干渉」とは1895年4月,フランス,ドイツ,ロシアが日本に対して武力を背景にして遼東半島を返還するよう要求した事件です。

 日本が「武力による威嚇」を行った例が「対華二十一か条要求」です。「対華二十一か条要求」とは,1915年5月,日本が中華民国に対して武力を背景にして21個の要求をした事件です。

⑶ 「陸海空軍その他の戦力」

 「戦力」については,その解釈が最も問題になります。

 「戦力」の意義と自衛隊の存在の相克が現在の9条論争の中心ともいえます。

ア 学説の解釈

 学説は「戦力」について広く解釈するものがほとんどです。

 「戦力」を最も広く解釈すると,「戦争に役立つ可能性のある一切の潜在的能力」となりますが,この場合航空機なども「戦力」にあたることになってしまいます。

 「戦力」についての通説の解釈は「軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊」とします。この場合,自衛隊は「戦力」にあたることになります。

イ 政府の解釈

 これに対して政府は「戦力」について,かなり狭く解釈します。

 政府による公定解釈は,「自衛のための必要最小限度の実力」というものです。

 この定義は具体的にどの程度であれば「戦力」にあたらないかがよくわかりません。この点について政府は「他国に侵略的な脅威を与えるような攻撃的武器は保持できない」と説明しています。この説明を聞いて,皆さんは現在の自衛隊が「戦力」にあたると考えるでしょうか。それともあたらないと考えるでしょうか。

⑷ 「国の交戦権」

 「国の交戦権」の意義については2つの解釈があり,一つは「国家が戦争を行う権利」とし,もう一つは「国家が交戦国として国際法上認められている各種の権利の総体」とします。

 いずれの解釈を採ったにしろ,1項と2項の関係または存在意義の説明が難しいとされているようです。

 以上で憲法第9条の基本的な用語の説明ができました。

 憲法第9条の解釈については,結論として自衛隊を保持することが違憲であるという点では大多数が一致しているようですが,細かい解釈については項を跨いで考えなければならないなど難解な問題が複数存在します。とりあえずは上記のような基本的な意味を押さえた上で,憲法は平和主義を採用していることと,憲法第9条の解釈においても原理・原則から離れないことを意識できれば充分ではないでしょうか。

参考文献:全訂日本国憲法(日本評論社)

投稿者:河野邦広法律事務所

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