相続についてよくあるご相談
- 亡父と同居していた兄弟が、遺産を使い込んでいるようだ
- 弟が親から受けていた資金援助などは、相続分から引かれないのか
- 遺言の内容が信じられない、本当に親が書いたものなのか
弁護士に相談するメリット
遺産分割にはさまざまなルールが存在し、これらを熟知していないと、思わぬ不利益を被りかねません。また、故人の口座の預金移動などをご自身で調べるのは限度があるでしょう。ぜひ、弁護士の知見をお役立てください。
遺産の使い込みに関するケース
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ご相談内容
以前、亡母と同居していた姉が、「母親の世話に必要だ」と、かなりな額の遺産を引き出していました。返してもらうことは可能でしょうか。
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無料相談でのアドバイス
遺産分割調停中ですが、使途不明金については別途、訴訟を提起して返還を請求する必要があります。姉が「亡母からもらった」と主張してきたら、遺産分割調停において姉の「特別受益」として主張する可能性を残します。
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正式な委任を受けて
預金移動などを調査した結果、ご依頼者さまの姉による約1000万円の不当利得が露見しました。3分の1の相続割合を持つご依頼者さまに対し、300万円の支払いがなされました。
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ここがポイント
「思っていたより遺産が少ない」と感じた場合は、「こんなものか」と看過せず、きちんと調べてみる必要がありそうです。計画的に隠し財産を作られると、一般の方では、なかなか気付くことができません。
遺留分侵害のケース
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ご相談内容
亡父の遺言により、遺産のほとんどが長男へ譲られそうです。次男である私は実家と離れた場所に住み、両親の世話などを長男に任せてしまっています。しょうがないことなのでしょうか。
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無料相談でのアドバイス
法定相続人には、最低でも法定相続分の2分の1を受け取る「遺留分」という権利が保障されています。すぐにでも、遺留分減殺請求を申立てましょう。
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正式な委任を受けて
当職よりご長男に連絡を取り、事情を説明したところ、直ちに了承していただけました。
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ここがポイント
遺留分減殺請求には、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内」という時効がありますのでご注意ください。また、遺留分をぎりぎり満たす金額であったとしても、新たな遺産が見つかった場合、改めて計算し直す必要があります。
よくあるご質問
- Q 親の介護に対する労力などは、遺産へ反映されにくいと聞きました。本当でしょうか?
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A裁判所は「同居している親の面倒を子がみるのは扶養義務の範囲内」という考え方を採る傾向にあります。ただし、介護の詳細を日記やブログなどで残し、合わせて領収書などを保管していると、内容によっては認められる可能性が高くなります。
- Q 遺産分割協議をスムーズにまとめてほしいのですが、手持ちの現金が少なく、弁護士報酬を支払えるのか心配です。
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A事案によっては、前払いでいただく着手金の金額や支払方法についてご相談が可能です。