弁護士ブログ

平成31年度東京大学入学式の祝辞について

2019.04.13

 報道では平成31年度東京大学入学式で述べられた祝辞が話題になっているようです。

 

 ここで先に補足しておきます。

 

 毎年マスコミが報道するのは祝辞ではなく、「総長式辞」です。今回は総長式辞だけでなく、祝辞の方も注目を集めたということです。

 

 個人的な感想としては、冷や水を浴びせられたような形になった新入生(特に男子学生)は可哀想だな、ということです。東京大学は現役合格者が多いため(我が浦高は極端な例外です。)、入学式の段階では未成年で、思慮分別も未熟な彼らに、いきなり社会の構造的不公平、つまり自分ではどうにもすることができない不当な差別等の存在を絶対的なものとして突きつけるのは酷ではないでしょうか。また読むとわかりますが、私が男子学生の保護者であったら祝辞の前半で気分が悪くなったかも知れません。これでは従来女子学生やその保護者が受けた精神的苦痛を男子学生やその保護者が受けるだけにならないかと不安になりました。もちろん、発話者にとっては深遠な意味が含まれているとは思いますが、だからこそこの祝辞は全体を正確に読み取らなければミスリードに陥る可能性があると思います。

 また、今回の祝辞で発話者が真に述べたかったこと(真意)を読み取れるか、読み取れないかという基準は、日本語の読み取り能力の指標になるとも考えました。もちろん、読み取り方の正解は1つではありませんが、かといって読む側の数だけ読み取り方があって良いという性質のものでもありません。

 

 私が読み取り方として気になった点は以下の3点です。

1 「合格率」の解釈

 この祝辞では医学部入試を題材とし、「合格率」を統計指標として使用して論を組み立てています。しかし「合格率」の定義は示されていません。各報道で既に報じられていることから公知の事実ともいえるかもしれませんが、発話者自身も述べるとおり、統計の解釈には注意が必要で、必ず指標の定義、つまり計算方法を確認、理解しなければミスリードに陥る危険があります。

2 祝辞の前半と後半との整合性

 この祝辞では前半において女子受験生の偏差値の男子受験生に対する優位性について述べています。これに対して後半ではフェミニズムについて述べています。私が最初に祝辞を読んだときには、これらの整合性がとれないような感覚に陥りました。そして何度も読んだ結果、発話者の論の構造を推測し(正確かはわかりませんが)、整合性は取れないわけではないと考えるに至りました。私が間違えているかも知れないので不安ですが、皆さん、よく読んで考えてみてください。

3 祝辞が全体として述べたいこと

 この祝辞は時間の関係上、多くの「前提」を省略しながら述べられています。そのため、部分的に読んだり、1回読んだだけでは全体として述べたいこと、つまり真意を理解することが極めて困難です。入学式に出席した新入生やその保護者は1回聞いただけなので、その場では理解できなかったのではないでしょうか。前半だけ聞いて後半を聞かなかったり、反対に最後だけ聞いて理解したつもりになってしまっている可能性もあります。いずれにしろ真意を理解するためには統計資料も参照しながら何度も読み返す必要があると思います。

 この祝辞に対して総長式辞は、これから東京大学で学ぶ新入生のためのカリキュラム説明や社会で活躍する先輩の話などが盛り込まれ、希望に満ちた内容になっているように思われました。

 入学式全体としてみれば、祝辞で気を引き締めて、総長式辞で希望を抱かせる内容になっており、非常にバランスが取れた内容だったのではないでしょうか。

投稿者:河野邦広法律事務所

結婚と姓について(補足)

2019.04.13

 先日の同タイトル記事についてご意見をいただいたので補足します。

 

 ご意見の内容としては、姓の変更の問題は姓を変更する人の社会生活上の不便やそれにともなう苦痛などが主なものであり、婚姻の性質などは当事者にとってあまり問題ではない(重要性が低い)のではないか、というものでした。

 

 確かに姓を変更する方の不便や苦痛は察するに余りあります。ご意見の内容は問題の実態を指摘したものとして正しいものと思います。もっとも、私がブログで書いた婚姻の性質などの内容は、上記ご意見の内容を当然の前提としています。その上で今後、この問題について違憲判決を獲得し、または国会に法改正を促すために必要と思われる理論構成を示したつもりです。

 というのも、従来の夫婦別姓関連訴訟において、姓を変更する当事者の不便等は再三主張されてきました。裁判所はそういった当事者の不便等を前提とした上で夫婦同姓を合憲と判断しているのです。ですので、これ以上、当事者の不便を重ねて主張しても大きな効果が期待できないのではないかと予測されます。そこでこれまでとは異なった角度で主張する必要が出てきます。先日の訴訟において代理人が戸籍法に着目して平等権(憲法14条等)の問題としたことも、従来の主張から構成を変化させたという視点は問題意識が重なります。

 また同様の視点として、2015年判決の意見でも触れられているように、離婚や養子離縁の際における氏の続称(民法767条2項、816条2項)との整合性も今後の検討材料となると予測されます。具体的には、離婚や養子離縁において氏の続称が認められる根拠は、婚姻や長期間の縁組により形成された社会的な認識を離婚や離縁によって失うことの不利益を救済するというものでした。しかし同様の不利益は婚姻においても発生します。すなわち出生時の姓を称することにより形成された社会的な認識を婚姻によって失うことの不利益は発生します。離婚や離縁については救済し、結婚については救済しないことの整合性が今後検討されていくのではないでしょうか。

 

 2015年の最高裁判決においても女性裁判官3名全員を含む5名が違憲と判断していたことから、夫婦同姓制度の理論的根拠は動揺しつつあると言っても過言ではありません。ここからさらに一押しして崩していくためには、やはり制度の根拠を支える婚姻の本質が変化、変質していることを強調する必要があると考えます。

投稿者:河野邦広法律事務所

憲法を楽しく読んでみる(2)

2019.04.06

 前回は自分で視点を設定して読んでみる、というものでした。

 今回は憲法に登場する人や機関について見てみましょう。漫然と読んだ場合とは違う憲法の構造に気づけるかもしれません。

 

 憲法の条文は1条から103条まであります(ただし100~103条は補則)。試しに第1章から読んでみましょう。

 1条には「天皇」と「日本国民」が登場します。予想どおりといえば予想どおりですね。

 2条に「国会」、3条に「内閣」が登場します。

 5条には「摂政」が規定されていますが、現代において「摂政」が登場する場面は少ないようです。

 6条では1項に「内閣総理大臣」、2項に「最高裁判所」、「最高裁判所の長たる裁判官」が登場します。

 ここまでで日本を構成する人や主要な機関が登場します。うまくできていると思いませんか?

 続いて7条を見てみましょう。3号に「衆議院」、9号には「外国の大使及び公使」が登場します。大使や公使は憲法上に根拠を持つ数少ない役職です。

 このように見てみると憲法の第1章に多くの人や機関が規定されていることがわかります。

 

 第2章は9条しかありません。現在議論となっているように、第2章に「自衛隊」が明記されれば、「自衛隊」も憲法に根拠を持つ存在ということになりそうです。

 では「自衛隊」とは何でしょうか。この問いは実は簡単なものではありません。「自衛隊」の実質的な定義を正確に言える方はほとんどいないと思います。どこに規定されているかもわからないという方が多いのではないでしょうか。ネットレベルでもいいので調べて考えてみると現在の改憲議論についての理解も深まるかもしれません。

 

 第3章は人権についての規定なので、いったん飛ばします。

 

 国を構成する機関についてまとめて見るためには第4章以降を見ることになります。

 例えば皆さんご存じの「国会・内閣・裁判所」といった機関です。「三権分立」という言葉を学校で習った記憶があるのではないでしょうか。国会は41条など、内閣は65条など、裁判所は76条1項などに登場します。

これ以外に、どのような機関が定められているのでしょうか。

 三権から考えると、国会を構成する衆議院と参議院が定められています。内閣については内閣総理大臣と国務大臣が定められています。裁判所については最高裁判所と下級裁判所が定められています。

 三権以外で何かないかと探してみると、「会計検査院」(90条)という機関があります。最近、ある問題でその判断が話題になりましたね。会計検査院は決算を検査する機関であり、三権から独立した機関です。憲法に直接の根拠を持つ数少ない機関です。

 

 では、我らが弁護士は憲法上に根拠を持つのでしょうか。

 弁護士が主に属する司法の領域については前述の裁判所が規定され、76条3項に裁判官も定められています。そして最高裁判所の規則制定権の規定(77条1項)の中に「弁護士」とあります。「検察官」(77条2項)も最高裁判所規則に従うという形で規定されています。しかし、同規定は最高裁判所が規則を定めることができ、司法関係者はそれに従う義務があるという程度の意味しかありません。それではあまりに寂しいです。

 そこで他に弁護士について規定していないか探すことにします。

 少し戻ると、ありました。

 

 「弁護人」(34条、37条3項)。

 「弁護『士』」ではなく「弁護『人』」になっていますね。刑事弁護を担う場合、弁護士の呼称は「弁護人」になります。肝心の規定のしかたは「弁護人を依頼する権利」、「弁護人の出席する公開の法廷」(34条)、「弁護人を依頼することができる」(37条3項)というように刑事手続に必要な存在として積極的に規定されています。これで胸を張って、憲法に根拠を持つ職業であると言うことができますね。

 このように弁護士は憲法上に根拠を持つ数少ない職業であり、公務員でない職業として憲法上の根拠を持つ唯一の職業です。やはり弁護士は憲法を大切にしないといけないと思う今日この頃です。

投稿者:河野邦広法律事務所

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