2019.08.19
【弁護士の仕事② 適正・公平な裁判の実現】
建前として裁判官が中立公正であることはもっともです。しかし,弁護人がつかない事件が増えていけば裁判官の気が緩み,検察官の言い分を不当に受け入れてしまうことにならないとも限りません。
繰り返しになりますが,憲法や刑事弁護制度は国家権力に対する強い不信感を前提としています。裁判所も司法権を担う国家権力であることを思い出してください。
弁護人がいない場合にまで裁判官に安易に信頼を置くことは憲法の発想からは危険といえます。
裁判の手続が適正・公平に行われているか,弁護人によってチェックされてこそ,真に適正・公平な裁判が実現するのです。
(つづく)
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