弁護士ブログ

憲法を楽しく読んでみる(1)。

2019.03.16

 日本の教育で初めて憲法について学ぶのは中学の社会の時間でしょうか。私も中学の頃に憲法前文を全て覚えた記憶があります。司法試験の口述試験では憲法前文どころか、全ての条文を暗唱できるようにしました。ところが本番で条文の文言を聞かれたのは憲法25条1項だけでした。これも良い思い出です。

 法学部に入学したり、資格試験や公務員試験を受験するといったきっかけがなければ、一般の方は憲法の前文や条文を読むことは少ないと思います。実際、興味が無い方が読んでも面白いとは感じないかも知れません。しかし、憲法をよく読むと興味深いこと、考えさせられること、制定に携わった方々の情熱などを感じることができます。特に前文の宣言は力が込められていて大変かっこいいと思います。

 本当は面白くてかっこいい憲法をもっと多くの人に読んで欲しいと思っている弁護士は多いと思います。私もそう思います。特に個が全体のために存在するかのような風潮が強まってきているように感じる昨今、個人が大切であることを教えてくれる憲法は読む人に勇気を与えてくれるのではないかとさえ思います。

 とはいえ、頭から読んでも眠くなる、ということで、気軽に面白がって読む方法を考えてみたいと思います。

 憲法について学校で教えられることをキーワードで表現すると、「人権・民主・平和」、「教育・勤労・納税」、「司法・立法・行政」といったところが有名でしょうか。いずれも3つで成り立っていますね。

 憲法の3大〇〇を考えることも面白いかもしれません。

 例えば憲法は権利や義務について定める他に、多くのことを「禁止」しています。そこで「憲法の3大禁止」を考えてみるのはどうでしょう。司法試験受験生ですと、「検閲」(21条2項前段)が浮かぶかもしれません。前回のブログで触れた児童酷使の禁止(27条3項)もあります。

 真面目に頭から読んでいくと、9条は戦争や戦力の保持を禁止していると考えることができそうです。12条には「国民は、これ(自由及び権利)を濫用してはならない」とあります。14条2項は貴族制度を禁止しています。15条4項前段は投票の秘密の侵害を禁止しています。18条は奴隷的拘束などを禁止しているといえます。また精神的自由と呼ばれる19条から21条には、やはり何かしらの「禁止」が含まれています。このように見ると、たくさんの「禁止」が出てきます。

 そのような中で、憲法が「絶対に」禁止していることがあります。

 それは36条です。同条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」と規定しています。同条は死刑廃止論にも関係します。「絶対」の文言に強い決意を感じることができますね。仮に順位をつけるとしたら、36条の順位は高そうです。

 そして36条を含む31条から39条は主に刑事手続について規定しており、禁止の連続です。このことから憲法は刑事手続において国民の人権が侵害されないことを重視しているといえます。ちなみに34条に「弁護人」がでてきますので、憲法との関係で弁護人が負う責任は大きそうです。(この点はよく誤解されたり、質問を受けるところなので、また今度お話ししたいと思います。)

 このように「禁止」の視点で憲法を読んでみると、憲法がむしろ「禁止」で成り立っているとさえ思えるのではないでしょうか。そして矛盾するようですが、憲法の3大禁止を決めることが憚られるくらい、大切なことが「禁止」によって守られていると思えるのではないでしょうか。

 最終的に憲法の3大〇〇を決められなくても、こういった視点を設定して拾い読みするだけでも色々なことを感じ取ることができること、楽しく憲法を読めることが少しでも伝われば幸いです。

投稿者:河野邦広法律事務所

子どもの幸せとは

2019.03.14

 昨年、ホームページを開始してから、まともにブログを更新せず、時間だけが経過しました。正直なところ、真面目な話題を書くべきなのか、砕けた内容の方が良いのか迷いました。そして考えた挙げ句、やはり最初は真面目な内容にしようと決めました。

 私の個人的な考え方に対してはご不満を抱かれる方もいらっしゃるかも知れませんが、広い心で受け止めていただければ幸いです。

 最近、親による子どもの虐待事件が連日のように報道されています。他方、児童相談所の建設について賛否入り乱れる様子も記憶に新しいです。また角度を変えてみると相対的貧困の問題も注目された時期がありました。

 これらの報道ではいずれも子どもが被害者となり、また我慢を強いられる立場になっています。

 このような場合、子どもを保護しよう、良い生育環境にしよう、と考えることについて異論はないと思われます。

 しかし、この考え方が当然すぎることとして固定してしまい、思考が放棄されていないか、不安になることがあります。

 子どもを保護するにしても、実際に監護している親のもとから子どもを離脱させることは大変な困難を伴います。無理をすれば子どもの心に傷をつけることもあります。手続の問題もあります。特に緊急の場合を除けば法の手続にしたがわなければ行政機関は動けません。昨今の議論においては、こういった様々な困難について想像を巡らすことなく、簡単に子どもを保護できると考えられているのではないかと感じます。その結果、現場で対処している方々に過剰な非難が向けられることもあるのではないかと思います。言語道断の対処は別として、判断が難しいことや手続上の問題があることについて思考を巡らせる必要があるのではないかと思います。なお、子どものためには、虐待が起こらないことが理想なのはいうまでもありません。

 また貧困の問題にしても、収入の低い世帯に金銭を給付する政策ばかりが話題に上がりますが、それが本当に実効的か、真に子どものためになる方法は他にないかがあまり検討されていないように思われます。もちろん、この点について政策を提案している政治家の方などは存在すると思いますが、そういった政策がクローズアップされないことに問題があります。子どもを守れと叫ぶ社会は本当に子どものことを真剣に考えているか、疑問といわざるを得ません。

 子どもの幸せとは何か。

 私を含め、あまり深く考えずに賛否両論を勝手気ままに述べていないでしょうか。

 私は人の幸せは「選べること」であると考えます。憲法上規定されている「選べること」には、「選挙権」(憲法15条1項)があり、「職業選択の自由」(憲法22条1項)があります。「配偶者の選択」も憲法に規定されています(憲法24条2項)。その他、人生において「選べること」は数多くあります。現代では当たり前になりましたが、「自分で選ぶこと」は昔はほとんど認められなかったのです。

 これに対して子どもはどうでしょうか。子どもには選挙権はありませんし、職業を選択することもありません。配偶者の選択もできません。その他、生活において「自分で選ぶこと」はあまりありません。

 そして、子どもは生まれる家や親を選ぶことができません。だからこそ親による悲劇は選ぶことができなかった子どもにとっての最大の不幸ともいえるのではないでしょうか。

 では選ぶことができない子どもにとっての幸せとは何でしょう。

 一つは、子どもが将来選ぶことができるようになるための知識や能力を身につけられることです。これは教育を受ける権利(憲法26条1項)などによって実現すべきことであり、将来においてその幸せに気付く類いのものでしょう。そして子どもの頃において大きな意味があるこの幸せが、ある意味「子どもの幸せ」だと思います。

 もう一つ、忘れてはならない幸せがあります。

 それは、大人と共通する幸せであり、単純に「生きていると実感すること」です。究極的には死の危険にさらされないことであり、通常は苦痛や貧困から遠ざかることです。憲法も「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項)を規定し、子どもについては特に「児童は、これを酷使してはならない。」(憲法27条3項)と規定しています。また忘れられがちですが、憲法25条2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定して、いわば貧困を予防することを国家に求めています。

 この幸せは忘れられがちです。それは大人自身が自分の幸せを実感できずに忘れてしまっているからです。この根源的な幸せを実感できない大人は子どもにもそれを与えることができません。それは悪意によるのではなく、忘れているのです。その結果、子どもを虐げ、苦痛を与えてしまうのです。これは決して虐待する親を擁護するのではありません。本気で子どもの虐待をなくしたいのであれば、こういった観点からの対策も考えるべきではないでしょうか。

 繰り返しになりますが、子どもの幸せは最低限、大人の幸せと同じです。

 そして親が幸せを実感できる環境を整えることで子どもの幸せが実現できます。

 実現には時間がかかるかもしれませんが、本来は憲法が目指していたはずの国家・社会像です。

(憲法前文より抜粋)

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

投稿者:河野邦広法律事務所

ブログを始めました。

2018.08.11

 このブログを見ていただきました方につきましては、おそらく「はじめまして」の方が多いかと思います。

 

 当事務所のホームページを作成させていただき、ブログもできるとのことなので、でき得る限り情報を発信できたらと思っています。もっとも、法律記事のような固いものばかりではなく、個人的に日々考えたり感じたりしている身近な内容も盛り込もうと思います。

 

  ブログを開始する日が夏期休業の初日というちぐはぐもありますが、ご愛敬と受け止めていただければ幸いです。

  よろしくお願い致します。

投稿者:河野邦広法律事務所

これからブログを始めます。

2018.07.24

宜しくお願い致します。

投稿者:河野邦広法律事務所

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