弁護士ブログ

政策の趣旨

2020.04.21

 政府は住民基本台帳に記載される者に一律10万円の現金給付を行う政策(特別定額給付金)を決定したという報道がありました。しかしその後,「手を挙げた人のみ」給付するということになり,内閣は閣僚全員が10万円の給付を受け取らないと申し合わせたとのことです。同方針は自民党議員にも適用されそうな勢いです。

 この方針で1つ気になったのは,受け取らないのは閣僚,国会議員本人のみということでしょうか。それとも閣僚,国会議員本人のみならず家族全員が受け取らないということでしょうか。

 特別定額給付金は世帯主に給付されます。仮に閣僚本人が世帯主であると仮定して,配偶者と子ども2人の世帯である場合,世帯主に40万円が支給されることになります。閣僚本人のみが辞退するなら,当該世帯には30万円が支給されますが,家族全員が辞退するなら0円ということになります。

 ここで辞退する趣旨が「閣僚は外出自粛要請等によっても生活が苦しくなるということはないから」ということであれば,世帯収入の発想が適用される余地があり,世帯収入の減少がない以上,家族全員が辞退することも筋としてはあり得ることになります。

 これに対して辞退する趣旨が「閣僚個人が給付を受けることは国民の理解を得られないから」ということであれば本人のみの辞退で足りるでしょう。しかしこの場合,国民の理解が得られないような政策を実施したことになり,矛盾挙動の感が否めません。

 いずれにしろ,行動としておかしいことは理解いただけるのではないでしょうか。

 このようなちぐはぐな挙動となった原因は,政策の趣旨について軸足がブレてしまっている点にあるのではないかと思います。

 この政策は,その趣旨について「収入減少の補助(救貧)」なのか,「景気対策」なのかがはっきりしないまま紆余曲折を経ており,その過程で閣僚から「現金給付では貯金されてしまい,投資にまわらない。」という意見が出ました。当該意見の「投資」は広く「消費等」のことを表していると解釈します。この意見によれば,現金給付の趣旨は景気対策に近く,給付された10万円は使われなければなりません。そうであるとすれば閣僚であろうが,国会議員であろうが給付を受けた上で給付金を使い切った方が政策の効果が上がります。したがって前記閣僚の方針は政策と矛盾することになります。

 閣僚の方針から逆算して整合的に考えるのであれば,政策の趣旨は「収入減少の補助」にあると考えるべきであるように思われます。政府はそのような趣旨を明確に示さず,場当たり的に政策決定してしまったように思われます。

 新型コロナウイルス対策全般に見られることですが,政策の趣旨が不明瞭なことが後手後手と評価される一因なのではないでしょうか。

投稿者:河野邦広法律事務所

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