弁護士ブログ

子どもが教育を受ける権利(3)

2019.05.30

5.もう一つの問題

 前回のブログでは子女が生まれた家庭の貧富の差と学力について述べました。

 では貧困家庭の子女を救済すればそれで良いか,というとそういうわけではありません。

 裕福な家庭に生まれて,高いレベルの教育を受けた子ども達の中には反対に,勉強以外にやりたいことがあるのにやらせてもらえないという子もいます。ある医師の家系に生まれた方が医学部以外の学部に進学したら家の中で相手にされなくなったという悩みを聞いたこともあります。

 子どもの背中に翼があるという話がありますが,翼があっても飛ぶことを欲しない子どもは存在します。むしろ翼を欲しがる人がいるならば,もぎ取ってくれてやりたい,と思うほど悩んでいる子どももいるでしょう。これを受験に当てはめるなら,受験以外にやりたいことがある子どもは,裕福かつ(悪い意味で)教育熱心な家庭に生まれてしまったがために,幸福を感じられないのです。そういった子どもへの配慮もあってしかるべきです。

6.現代における子どもの教育を受ける権利

 繰り返しになりますが,女子の進学については社会が再び動き出しました。しかし問題の発端となった私立大の医学部も,話題の祝辞が述べられた東京大学も,結局,その学生のほとんどは裕福な家庭の子女です。そういった子女は同学年の子女の何パーセントを占めるでしょうか。今,動き出した議論はつまるところ,勝者たちの子女に限定された公平性の問題の域を出ないのです。

 また裕福な家庭に生まれた子女の中にも,ありがた迷惑な教育を押しつけられて苦しんでいる子どもがいるにもかかわらず,「裕福なのだから,ありがたく思え」と言わんばかりに放置したり,辛い思いをさせたりしていないでしょうか。

 現在社会が議論の対象としている子女だけではなく,もっともっと多くの子どもたちが,受けたい教育を受けられず,または受けたくもない教育を押しつけられて苦しんでいます。こうした多くの子どもたちに目を向けて議論をすることが必要です。

 憲法は「その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利」(憲法26条1項)を保障しています。

 今一度,憲法の理念を思い出し,より多くの子どもが適切な教育を受けられる制度,環境が整備されることを願います。

投稿者:河野邦広法律事務所

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