弁護士ブログ

結婚と姓について

2019.03.26

 2019年3月25日、東京地裁で選択的夫婦別姓を主題とする裁判につき、請求が棄却されたとのことです。

 2015年に最高裁で現行制度を合憲とする趣旨の判決が出ているため、同判決当時から現在まで社会情勢の大きな変化がない限り判断が維持されるのではないかという予想はありました。そのため、短期的視点では今回の棄却判決も、そこまで大きな驚きはありませんでした。

 しかし、長期的視点では、夫婦別姓制度について議論が進んでいないことに多少の驚きがあります。実は、私が大学1年生の頃、基礎科目の講義の中でディベートを行った際に私の班が選択した議題が「夫婦別姓制度」でした。当時の議論内容について詳しくは書きませんが、婚姻の本質や事実婚との相違といったことから考えていた記憶があります。一人の大学生にすぎなかった私たちが20年以上前に議論していた夫婦の姓についての問題が、四半世紀経った今、まだ大きな進展を見せていないことは驚きです。

 同制度についての昨今の議論は「姓を変更する者の社会生活上の不便」といった事実上の話にスポットが当てられているように思われます。本来、夫婦の姓の問題は前記のような「婚姻とは」という視点から考察されるべきものであると思います。

 では「あなたの意見は?」と聞かれると難しい点もあります。

 夫婦が相互に助け合って協力しながら生活するという婚姻の性質や夫婦の一体性を強調すれば、夫婦の姓を統一することにも合理的理由があると思います(①)。また婚姻により包括的、画一的な法的効果を生じさせる現行の制度においては夫婦によって効果が区々となることはなじまないかもしれません(②)。しかし、①については内縁関係が社会的に認められているなど、姓の統一が夫婦の相互扶助や一体性と必ずしも関係しないことは一般的に受け入れられていると考えられます。また②については社会の変化に伴い、婚姻の性質も変化しました。現代では過去に比べて個人主義が推し進められ、婚姻の意味も個人により多様になっています。近時では婚姻の契約的側面が注目されることも増えてきました。こういった社会の変化から考えれば、婚姻に伴う効果やこれを社会に反映する制度についても多様性が求められると考えてよいのではないでしょうか。したがって、これまでのように画一的な婚姻の性質などから導かれていた夫婦同姓制度の理論的根拠は必ずしも妥当しなくなってきていると思います。

 その上で、私の見解について述べると、まず前記のとおり、婚姻そのものの多様化により、婚姻に関する制度の多様化も求められていると考えます。そして私は先日のブログ(2019年3月14日)に書いたように、人の幸せは選択できることにあると考えていますので、姓についても選択できることが幸せであると考えます。したがって個人の幸せを考えるならば、夫婦で同姓となることも、別姓となることも選択できる制度の方がよいということになります。かなりシンプルですが、そういうことです。

 なお、夫婦別姓を導入した際に予想される戸籍の問題や子の姓の問題ですが、外国人と結婚する場合について大きな問題となっていないようであれば、日本人どうしの場合にだけ問題にするのは一貫しないように思われます。そうすると夫婦別姓を容認する制度について障害は少なくなってきているのではないかと思われます。

 私の見解に対しては、法政策の議論が抜けているなどのご指摘があるかと思いますが、そういった議論は内容が難しくなるので、このブログでは控えさせていただきます。

 

 何はともあれ、前記の訴訟は最高裁まで争うようなので、どのような結論が出るか、注目したいと思います。

投稿者:河野邦広法律事務所

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