弁護士ブログ

あえてわかりやすく考えてみる検察庁法改正問題

2020.05.13

 コロナウイルスの感染拡大防止に自治体が奔走し,国民が苦境に立たされる中,さして緊急性が認められない検察庁法改正案が国会において急ピッチで審議されているようです。

 先日のコラムでも言及しましたが,コロナウイルス関係の審議が逼迫する中,桜を見る会問題などについては「今やることではない」と封殺しておきながら,これより重要性も緊急性も認められない検察庁法改正に審議の時間が割かれていることに,与党支持者は疑問を抱かないのでしょうか。

 検察庁法改正の問題点は大きく分けて2点,①最近実施された検事長の定年延長の問題と②検察官の定年延長について内閣が介入できるようになるという問題です。

 まず①最近実施された検事長の定年延長の根拠規定は国家公務員法であると説明されています。本来国家公務員法の定年延長規定については特別の規定が存在する場合には適用されないと規定されており,その具体例が検察庁法でした。この点は立法時の問答にも記載されていたようです。今回の定年延長はこの点について閣議で解釈変更を行い,国家公務員法を検察官に適用したと政府は説明しています。

 しかしこのような適用が可能であるかについては強い疑問が残ります。そもそも国会の立法意思として検察庁法の規定を除外した法律が成立している以上,適用除外の根拠となる検察庁法の規定が改廃されない間は国家公務員法の該当条文を検察官に適用することはできないのではないでしょうか。適用できない場合,本件検事長の定年延長については根拠規定を欠くこととなり,検事総長にも任命できないこととなります。改正後の検察庁法を遡及適用することもないと思われますので,結論は変わりません。

 また仮に解釈変更により適用ができるとする場合,解釈変更の理由となる具体的な事実が必要となります。見たところ今回の検事長の件より前に検事長の定年延長が議論されたことはなかったと思いますので,解釈変更を行う理由となる具体的な事実は今回の検事長の件,としか言いようがありません。この点は動かせない事実であるはずであり,内閣もカルロス・ゴーン氏の捜査に関係しているようなことを述べていた記憶があります。しかしそのような事実が解釈変更を必要とする理由に当たるとは考えられません。そもそも検察官は基本的には司法修習の中で選りすぐられた人材が入庁しているはずです。まして検事長になるような方に大きな能力の差があるとは到底思えません。つまり検事長が特定の誰かでなければ勤まらない,というほどに検察庁が人材不足に陥っていることなどあり得ません。同程度の職務を全うする人材は多く存在するはずです。それでも検事長の定年を延長しなければならない具体的な理由を内閣は示せていないと思われます。

 この点について例の定年延長と検察庁法改正は関係がないと述べる方も存在しますが,例の定年延長が発端となっていることは明らかであり,そのような意見は,むしろ今回の問題を有耶無耶にしたい無理筋の擁護なのではないかとすら思えてきます。

 次の問題は②検察官の定年延長について内閣が介入できるようになるという点です。

 この点を理解する前提として,検察官の職務や性質について簡単に説明します。検察官の職務はおおまかにいうと,刑事事件について捜査をすること,裁判所に公訴を提起して公判に立ち会うことです。公訴提起は検察官しかできないこととされています(刑事訴訟法247条)。公訴提起されなければ有罪にもなりませんから,ある意味,検察官は有罪無罪の判断に近い権限を有していると評価できます。この点において検察官の権限は大きく,かつ人権にかかわる重要なものと言えます。別の言い方をすれば,検察官の職務には裁判官のような性質も含まれているということです。

 このように検察官は強力な権限を有しているのですが,検察官が訴追する対象にはほぼ制限がなく,現職の国会議員や内閣総理大臣であっても訴追されてしまいます。つまり検察官は時の政権を倒してしまうほどの権力を有しているのです。そのため政権が最も恐れる機関は検察庁といっても過言ではありません。

 では政権が最も恐れる検察庁のトップ人事に内閣が口を出せることになったらどうでしょう。まともな思考であれば検察庁の政権に対する追及が鈍ってしまうのではないかと考えるはずです。実際に追及が鈍らないとしても,追及が鈍ってしまうかもしれないという疑いをかけられることが既に大きな問題です。

 もちろん検察庁が独善に陥らないための牽制は必要ですが,今回の改正は不当な制度と評価せざるを得ないと思われます。

 上記の他にも,今回の解釈変更で検事長の定年にまつわる問題が解決するのであれば国家公務員法が検察官に適用されることになるが,そのことと改正検察庁法との関係はどうなっているのか。今回の改正が必要となるような事実(立法事実)が過去に存在したのであれば,その時に解釈変更や改正の議論がなかった(または不要とされた)のはなぜか。立法事実が過去に存在しなかったのであれば,今回の改正は例の検事総長人事の1点を理由とするものということになり不当ではないか。また問題となっている検事長が検事総長に就任した上で改正検察庁法が適用されるとしたら,いつまで検事総長で居続けることができるのか等,様々な問題が指摘されています。この件は権力の発言を鵜呑みにせず,自分で考えてみる力が試される事案だと思います。

投稿者:河野邦広法律事務所

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