弁護士ブログ

侵略行為と憲法9条

2022.02.25

 2022年2月24日,ロシアがウクライナに侵攻したとの報道がありました。

 これにともない日本のtwitterでは侵攻を非難する内容が多数投稿されるとともに,なぜか憲法9条に対する八つ当たりのような内容が見受けられます。例えば「9条で戦争を止められるなら,ウクライナに行って戦争を止めてこい!」といった趣旨の内容です。少し冷静さと理性を欠く内容と思われます。読む側も,こういった投稿に流されないようにしていただきたいと思います。

 一般国民であれば多少の逸脱も理解できなくはないのですが,国会議員も冷静さを欠いた議論を始めているようです。予め申し上げますと,私は以下の議論のいずれにも賛成する立場ではありませんことを前提にお読み下さい。また全ての流れを見たわけではないので,誤っていたら申し訳ありません。概ねの流れとしては,ある国会議員Aが「侵略行為をするようなリーダーが選ばれても国家として侵略行為ができないようにするのが憲法第9条である。」という趣旨の発言をしたのに対して,他の国会議員Bが「それでは他国のための9条になる。9条によっても他国からの侵略は防止できない。」と反論したとのことです。この議論は噛み合っていないように思われます。Aの発言は「憲法9条のような規定を持つ国家による侵略行為が防止される」ということにとどまるのですが,なぜかBの反論はそこから「他国が侵略してくる」という話になっています。Aは侵略行為を非難する立場から,自国による他国に対する侵略行為を防止する手段としての9条の話をしているのに対して,Bは国防の見地から,他国による自国に対する侵略行為を防止する手段としての9条の話をしています。前提が共有されていないため,いくら議論しても噛み合わないのだと思われます。どちらが正しいということではなく,混乱を避けるため議論自体をしない方が良いのではないでしょうか。以前も述べましたが,twitterは文字数が限られているため,複雑な議論には向きませんので,twitter上での重要事項の議論は控えた方が良いように思われます。

 では9条に他国からの侵略を防止する効果がないかというと,あると思います。歴史上,特に現代において,真正面から「地下資源が欲しいです。」「海に通じるルートを確保したいです。」などと明示して侵略行為を開始した国はほとんど存在せず,他国からの脅威などを口実とした防衛行為と称して開始されることが多いといえます。今回のウクライナについてもNATOの脅威やウクライナによる親ロシア人民への広い意味での侵略に対する防衛を口実として侵攻が開始されました。このように侵略者の多くは侵略対象に「侵略者」のレッテルを貼ることで自己の行為を正当化しようとする傾向があります。ここで侵略対象国に9条のような規定が存在する場合,国家として侵略行為を行うことができないことから,「侵略者」のレッテルを貼りにくくなり,その結果として侵略を受けにくくなるという効果はあるといえるでしょう。この点については「9条があっても政権が暴走すれば侵略できてしまう。」との反論もあるでしょうが,それは人の問題であり,国家法規範についての議論を逸脱してしまいます。

 9条について国民が興味を持つことは悪いことではありませんが,一時の焦燥感などから一面的な見方で突き進むことは避けなければならないと思います。

 これを機会に,しばらく私も憲法9条について考えてみたいと思いました。

投稿者:河野邦広法律事務所

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