弁護士を入れたほうがスムーズにまとまることが多いといえます。夫婦の良好な関係が維持できていない状況では、まともな話し合いにならないケースが多いからです。また、受け取れる金銭項目の抜け・漏れを防ぎつつ、それぞれの最大化を図ります。
ご相談内容
突然、妻が二人いる子どものうち末の子を連れて別居を始め、離婚を申立ててきました。財産は要らない代わりに親権がほしいとのことですが、急なことなので、どうして良いやらわかりません。
無料相談でのアドバイス
もし、民法の定める正当な離婚事由があるなら、先方は、調停や裁判に持ち込むはずです。そのような状況下にない以上、ご依頼者さまがある程度主導権を握って話を進めることができるかもしれません。冷静にじっくり考えて、結論を出していきましょう。
正式な委任を受けて
双方の話し合いにより、離婚はせず、別居状態を維持することになりました。将来の可能性を残しておくためです。
ここがポイント
裁判所の親権に関する考え方の一つに「兄弟姉妹不分離」というものがあり、子ども同士がわかれて生活することは、養育上、好ましくないとされています。この点も、法律手続に踏み切れなかった原因と思われます。
現在、離婚調停中なのですが、養育費は子どもが何歳になるまで請求できるのでしょう。できれば、大学を卒業するまで支払ってほしいのですが。
養育費の終期については、一般的に子どもが成人するまでとされています。ただし家庭ごとに生活水準の幅があり、進学についてもまちまちであることから、当事者間で合意が結ばれれば、「大学を卒業するまで」とすることも可能です。
相手方の男性が離婚を進めたがっていたこと、進学校へ通っていたお子さんが確実に大学へ入学できそうであったことなどから、ご依頼者さまの希望が通りました。
本件のような場合、養育費の支払年数を延ばすほか、金額そのものを上げる方法も考えられます。養育費は通常、裁判所が用いる「算定表」によって決まるものの、絶対的な基準ではなく、話し合いによる調整の余地を含みます。
まずはお気軽にお電話を
ご自身では解決できないお悩みがございましたらさいたま市浦和区にある河野邦広法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。