借金返済の督促が度重なると、精神的に追い込まれ、普段ならしないような行動を起こしてしまうものです。誤った方向へ踏み出さないためにも、専門家へご相談ください。どのような救済手段があり、何ができるのかをアドバイスいたします。
ご相談内容
生活費や息子たちの学費のために1000万円を超える借金をしましたが、離婚後に体調を崩し、働けなくなってしまいました。長男が就職浪人するなど、息子たちからの援助は期待できません。母親は既に亡くなっており、父親もいつ死んでもおかしくない状態です。
無料相談でのアドバイス
債務の弁済が明らかに不可能であるため、できる限り早期に破産申し立てを行いましょう。相続との関係も問題になりそうです。
正式な委任を受けて
一刻も早い破産手続の開始決定が望まれたため、無理に「同時廃止事件」にこだわらず、「管財事件」として扱われることを受け入れる方針としました。結果的に破産手続開始決定後まもなくお父さまが亡くなりましたが、ご依頼者さまは相続財産を保持することができました。
ここがポイント
予納金20万円の持ち出しを避けたい場合、管財人を付けない「同時廃止」という手続にしてもらえるよう裁判所に説明をすることもあります。しかし、管財事件とするか否かについて、裁判所の判断を待たなければなりません。その間、手続の開始が遅れてしまうのです。本件では、この事態を防いだ結果、相続開始前に破産手続が開始されました。
住宅ローンが残っている亡母の自宅を相続したものの、それ以外にも亡母の債務があり、完済できなそうで困っています。相続放棄するべきでしょうか。
住宅ローン以外の債務は住宅ローンに比べて大きな額ではないので、ある程度まとまった金額を調達できれば、債務整理することが可能かもしれません。
ご依頼者さまの配偶者さまにもお話を伺ったところ、配偶者さまのお父さまについての遺産分割協議が未了であることが判明しました。配偶者さまに状況を相談し、本来の法定相続分とは異なる割合ではありますが、まとまった金額を一括でお支払いいただくことができ、住宅ローン以外の債務を完済することができました。
債務整理を始める際には、ご自身でも気付いていない債権などが残っていないか、慎重に確認してみましょう。調査が難しいのであれば、弁護士がご協力します。
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ご自身では解決できないお悩みがございましたらさいたま市浦和区にある河野邦広法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。