保険会社の算定基準とは異なった「裁判基準」を用いるため、ほとんどのケースで賠償額が上がります。見落とされがちな項目も網羅いたします。身体・精神的につらい場合でも、弁護士が代理人として動きますので、安心してお任せください。また、後遺障害等級の獲得には弁護士が作成する意見書やカルテ等の添付が有用なことが多いといえます。
ご相談内容
交通事故により骨折した左足がしびれるなど不便な生活を余儀なくされています。保険会社から治療費の負担はしてもらったものの、入通院慰謝料等として30万円しか提示されませんでした。生活の不便さを考えると、到底、納得がいきません。
無料相談でのアドバイス
骨折した足が常時しびれるような状態であれば、すぐにでも後遺障害等級の申請を検討しましょう。高い確率で後遺障害等級の認定を受けられそうですので、着手金は無料、成功報酬のみで承ります。
正式な委任を受けて
相手の保険会社は、ご依頼者さまに後遺障害についての話すらしなかったことから信用できなかったため、被害者請求により申請を行いました。その結果、12級の等級が認められ、後遺障害慰謝料等の獲得により得られた賠償金の合計額は1000万円を超えることになりました。
ここがポイント
重篤な損傷ほど大きな金額が動きます。保険会社の提示内容をそのままうのみにせず、当事務所の無料相談で確認してみてはいかがでしょうか。
バイクを運転中に自動車と接触したところ、車両が自分の右足に乗り上げ、大けがを負ってしまいました。保険会社より14級の後遺障害等級の事前認定がなされたものの、この条件が適切かどうか確かめてください。
後遺障害の異議申立てには、医師の診断や検査結果が欠かせません。整形外科医の診察を改めて受けてみましょう。
医師に精密な検査をお願いしたところ、左右の足で神経の伝達に差が生じているそうです。右足の箇所によっては反応がほとんどない神経もあり、明らかな神経障害が生じている模様でした。この見立てを元に異議申立てを行ったところ、12級の後遺障害等級が認められました。
後遺障害申請の漏れではなく、等級を争う場合は、医学的な知見を添えるためにも、医師と相談しながら進めたほうが確実でしょう。
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ご自身では解決できないお悩みがございましたらさいたま市浦和区にある河野邦広法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。